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| 中心市街地 店舗開業支援事業 |
平成23年度 店舗開業支援事業は予算額に達したため、申請受付を終了しました。
(H24.1.18) |
敦賀市の中心市街地商店街には、現在多くの空き店舗があります。 まちづくり会社では、この空き店舗を活性化のための資源と捉え、市民に開放し市民が有効活用することにより生まれる活力を、失われた街のコミュニティーや賑わいの再生及び弱体した商業吸引力の復活を図るための原動力とし、家賃支援や開業経費支援等の側面支援を通じて、中心市街地商店街の賑わい創出を目指そうと考えています。
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| 支援内容 |
| (1)対象店舗 |
駅前商店街、本町1・2丁目商店街、神楽1丁目商店街、相生商店街のアーケードに面する空き店舗、市道64号線(博物館通り)に面する空き店舗及び県道佐田竹波敦賀線に面する神楽2丁目の空き店舗 |
| (2)支援要件 |
@ |
商店街のアーケードに面した1階部分に当たる店舗において、小売業・サービス業などの新規開業、新規出店する者。ただし、事務所、公序良俗に反する業種、以前に支援金を受けている者、店舗形態をそのまま引き継ぐもの、中心市街地商店街のアーケードに面する店舗から店舗への移転は対象外とする。
※アーケードには面していないが市道64号線(博物館通り)に面する空き店舗及び県道佐田竹波敦賀線に面する神楽2丁目の空き店舗は、支援対象地域とする。
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A |
店舗の開業前までに申請書を提出すること。開業後の申請書の受付は行いません。 |
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B |
市税等を滞納していないこと。 |
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C |
20歳以上の者で積極的に事業を継続していく意欲のある者。(敦賀市内在住に限らない) |
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D |
他の公的機関による家賃及び開業経費に対する補助金の交付を受けていないもの。 |
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E |
原則3ヶ月以上、利用・営業していない(空き店舗)物件 |
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F |
出店者は店舗の属する商店街組合等に入会し、組合活動及び事業等に積極的に参加・協力すること。
※組合費、アーケード管理費、その他経費等が組合によって異なるため、確認すること。
※各地区でのゴミ回収における区費・自治会費等の徴収もあるため、確認すること。 |
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G |
商工会議所の経営指導員による開業計画の作成および開業後の定期的な経営指導を受け、適正な事業展開を行うこと。 |
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H |
大企業、みなし大企業は支援対象外とする。 |
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I |
出店者等の利用又は営業に関する目的が、補助対象業種又は施設であること。 |
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J |
審査委員会において審査を受け、承認を得たもの。 |
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K |
親族(2親等以内)が所有する店舗は対象外とする。 |
注: |
支援決定後であっても、上記要件に満たないと判断した場合は支援を取消すこととす る。また、虚偽の申請が判明した場合は支援の停止及び支給済み支援金の返還を要 求する。 |
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| 家 賃 補 助 |
審査委員会にて承認後の翌月からの2年間の家賃の一部を支援
■1年目 補助率2/3(ただし、1坪6千円かつ支援対象経費限度額12万円)
最大支援金額 12万円/月 ×12ヶ月
■2年目 補助率1/2(ただし、1坪4.5千円かつ支援対象経費限度額9万円)
最大支援金額 9万円/月 ×12ヶ月 |
| 出店経費補助 |
補助率 2/3
対象:出店に掛かる改装費、消耗品等
※備品、什器、機材の購入費等は対象外。
※開業後にかかる経費は全て対象外とする。
支援上限額 50万円
(支援対象経費限度額 75万円) |
| 対象経費 |
中心市街地にふさわしい業種、もしくは誘致を望む業種であり、各種商品小売業、繊維・衣類・身の回り品小売業、一般飲食店、洗濯・理容・美容業、生活関連サービス業などのうち公序良俗に反せず中心市街地の商業の活性化に資する業種または公益的な事業を行うコミュニティ施設、情報サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、その他の教育・学習支援業、健康・医療・福祉サービス業等を対象とする。 |
| 備 考 |
上記の対象業種に当てはまらない開業者については支援対象外になります。事前に事務局へ補助対象の有無について確認して下さい。
例:事務所は対象外
業種の判別については、日本産業分類表を適用します。 |
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(4)申請時の提出書類: |
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@申請申込書(様式1)
A開業計画書(様式2) ※商工会議所の経営相談を受けて作成。
B店舗賃貸借契約書 ※契約日、月額家賃、店舗面積を記載しているもの
C代表者の住民票
D完納証明書
E改装工事に伴う見積書の写し
F店舗写真(着工前)
G登記簿謄本(法人のみ)
H前年度の決算書の写し(法人のみ)
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| 支援までのスケジュール |
| (1) |
当社での支援制度の説明 |
| (2) |
申請書の作成、賃貸契約手続き、改装見積、必要書類の準備
※開業計画書の作成に伴う経営診断、指導を受ける。
※改装業者が未定の場合、商工会議所を通じ紹介することができるので、必要な方はお申し出下さい。 |
| (3) |
開業前までに申請書一式を事務局に提出
※書類提出時に、申請書には該当する商店街組合の理事長印が必要になります。 |
| (4) |
審査会にてプレゼンテーション形式にて出店内容の説明 |
| (5) |
審査会の承認
※審査会での再審査の場合は再度Cへ、審査会で不承認の場合は補助対象外となります。 |
| (6) |
支援決定通知の送付 |
| (7) |
報告書及び支援金請求書の提出
提出日:家賃⇒7月、10月、1月、3月 改装費⇒随時 |
| (8) |
支援金の交付 |
| (9) |
支援開始月から半年後、1年後の各回に経営相談・指導を受ける。 |
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その他
○申請書受付期間は、平成23年4月1日から平成24年2月15日まで
○予算の都合上、支援数が予算枠を超える場合は、途中で申込みを締め切る場合があります。
○申請手続きに一定期間必要になるため、開業予定日の1ヶ月〜2ヶ月前には一度相談してください。本制度は補助対象となる業種及び空き店舗で開業すれば確実に補助金がでるものではありません。
○開業までに商工会議所の経営指導・助言を受けることや、審査会にて申請者の経営への意欲、開業計画などを審査し、将来的に継続して店舗を営業できると判断された方に対して支援するものです。 |
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| お問い合わせ・連絡先 |
港都つるが株式会社
TEL:(0770)20−0015
FAX:(0770)20−0150
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